「マンションを買った時、売買価格以外にもけっこう費用がかかったけど、売却する時も費用ってかかるの?」
はい、そうなんです!
マンションを購入した時と同様に、売却する時にも各種手続きの「手数料」や「税金」といった『諸費用』がかかります。
売却時にかかる諸費用は、おおよそ物件価格の4〜6%くらいと言われています(リフォーム費別)。
まずは一覧で、費用がかかるタイミングと項目を見てみましょう。
売却を開始してから慌てることのないように、おおよその額を把握しておくと安心です。
<参考1>Aさんの諸費用(リフォームなし)
<参考2>Bさんの諸費用(リフォームあり)
1.マンション売却時に必ずかかる費用
売却時に必ずかかる費用は次の3つです。
✔︎仲介手数料
✔︎登記費用(名義変更等)
✔︎印紙税(売買契約書に貼るもの)
それぞれ解説します。
仲介手数料
仲介手数料は、マンション売買の仲介をした不動産会社に支払う費用で、売買が無事に成立した場合に発生します。
仲介手数料の額は、法律(宅地建物取引業法)により上限が決められています。
(参考:国土交通省)
<仲介手数料の計算式>
仲介手数料(上限額)=(売買価格×3%) + 6万円 (+消費税) |
<例>4LDK中古マンションを2600万円で売却した際の仲介手数料
(2600万円×3%)+6万円 = 840,000円
840,000円×8%(消費税)= 907,200円
登記費用
『登記費用』とは、住宅ローンの「抵当権抹消登記」や「所有権移転登記」、「名義変更登記」といった手続きにかかる費用で、決済・引渡し時に必ずかかる費用です。
以下は、私たちが売却を担当した際の実際の見積書です。
<Oさんの事例> 4LDK中古マンション売却時の、実際の登記見積書
(1)登記名義人表示変更登記(名義変更登記)
登記簿上の所有者の記録を変更するための手続きで、通常は(3)「所有権移転登記」と同時に行います。
(2)抵当権抹消登記
物件の購入に住宅ローンを利用していて、売却時にローン返済が終了していない場合、この物件はローンの抵当に入っています。「抵当権抹消登記」は、それを解消するためにおこなう手続きです。
(3)所有権移転登記
その名のとおり登記上の所有権を移転する手続きで、いわゆる名義変更のことです。
費用負担は、以下の①②のいずれかとなります。
①売主・買主のどちらか一方が全額負担する
②売主・買主の双方が折半して負担する
(4)実費
「税金」と「司法書士の報酬」以外にかかった費用です。
✔ 手続きに必要な書類の取得費(登記簿謄本など)
✔ 司法書士の交通費
✔ 書類の郵送費
などが実費請求されます。
<参考>登録免許税の税率(参考:法務局)
それぞれの登記にかかる登録免許税は、固定資産税評価額に対して以下の税率で課せられます。
印紙税
「印紙税」は、不動産売買契約書に貼るもので、税額は売買価格ごとに定められています。
※上記は、平成26年4月1日から平成30年3月31日の軽減措置が適用された金額です
(参考:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」)
売買契約書は買主が原本をもつので、売主側は「写し(コピー)」でかまいません(PDFなど電子ファイルも可)。その場合、契約書の原本のみに収入印紙を貼付し、売主は印紙税を節約することもできます。
2.必須ではないけれど備えておくべき費用
売却時にかかるその他の費用として、
✔︎ハウスクリーニング費用
✔︎マンションのリフォーム費用
があります。
これらは「必ず行わなければいけない」というわけではありませんが、傷みの目立つお部屋よりもきれいなお部屋の方が、やはり物件内覧の際に購入希望者にとって印象が良いものです。
リフォーム費用などについては別記事で詳しく解説していますので、よければそちらもご覧ください。
→値下げするよりも効果あり!?マンション売却前のリフォームの効果とポイント
まとめ
売買において、売主様は少しでも多く手元にお金を残したいですよね。
今回ご説明した『諸費用』をあらかじめ知っておくことで、売却の利益を守ることにもつながります。
マンション売却時には、支払うだけではなく『戻ってくる費用』もありますよ。
別記事で詳しく紹介していますので、よければそちらも参考としてください。
→『知らなきゃ損!マンション売却時に戻ってくる費用があるってご存知ですか?』
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