マンションを売った後の譲渡所得税を計算するためには、そのマンションを買うためにかかった費用(取得費)と売るためにかかった費用(譲渡費)
を知る必要があります。
譲渡所得税の計算式は、以下のようになります。
譲渡所得税=売った時の価格 —(①買うためにかかった費用+②売るためにかかった費用) × 税率 |
つまり、①買うためにかかった費用(取得費)や②売るためにかかった費用(譲渡費)が多いほど、税額は安くなります。
では、①買うためにかかった費用(取得費) や ②売るためにかかった費用(譲渡費) にはどのようなものが含まれるのでしょうか。
それぞれ見ていきましょう。
なお、今回はマイホームとして住んでいたマンションを前提としています。
マイホーム以外の目的で所有していた場合は条件が変わりますのでご注意ください。
買うためにかかった費用(取得費)となるもの・売るためにかかった費用(譲渡費)となるもの
①買うためにかかった費用(取得費)となるもの
取得費となるものには、以下のものがあります。
【取得費になるもの】
(1) 土地・建物の購入代金
(2) 建築代金
(3) 買う時にかかった税金(登録免許税、不動産取得税、印紙税など)
(4) 土地や建物を買うために支払った仲介手数料
(5) 設備費
(6) リフォーム費
(7) 一定の借入金の利子
(詳しくは→ 国税庁「取得費となるもの」)
②買うためにかかった費用(譲渡費)となるもの
譲渡費となるものには、以下のものがあります。
【譲渡費となるもの】
(1) 土地や建物を売るために支払った仲介手数料
(2) 印紙税で売主が負担したもの
(3) 第3者に賃貸していた場合、売るために借家人にマンションを明け渡してもらうときに支払う立退料
(4) 既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で売るために支払った違約金
(5) 借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など
(参考:国税庁「譲渡費用となるもの」)
※居住期間の修繕費や固定資産税など、その資産の維持や管理のためにかかった費用は譲渡費となりません
譲渡所得税の計算方法は、別記事で詳しく解説していますので、よろしければそちらもご覧ください。
→マンションを売却した時の、確定申告と譲渡所得税計算レッスン
マンション売却についてのご相談や査定をご希望の方は、以下よりお問い合わせください。ご相談・査定は無料です。
Tel:098−988−8247
【こちらもチェック! マンション売却関連記事】
事例で解説!マンション売却時にかかる『諸費用』項目と実際の金額は?
知らなきゃ損!マンション売却時に戻ってくる費用があるってご存知ですか?
初心者さん向け! マンション売却時の税金を軽くする「控除」と「特例」ガイド