マンションを売った後の譲渡所得税を計算するには、マンションの取得費(買うためにかかった費用)を 土地の価格 と 建物の価格 にわけて計算する必要があります。
しかし、マンションの売買契約書や領収書には、土地と建物の合計金額しか書かれていないというケースが多々あります。
その場合でも、取得費を求めることができますのでご安心ください。
この記事では、
✔︎ マンションを買った時の売買契約書に、購入費用の総額と消費税しか記載されていなかった場合
✔︎ マンションを買った時の費用がまったくわからない場合
という2つのパターンの計算方法をご紹介します。
マンションを買った時の売買契約書に、購入費用の総額と消費税しか記載されていなかった場合
土地と建物の内訳が明記されていない場合は、消費税から逆算する方法があります。
土地には消費税がかからないので、消費税を購入当時の税率で割り戻したものが建物購入代金になるというわけです。
<計算例>
平成10年に購入したマンションで、売買契約書に「購入代金4000万円(うち消費税100万円)」と書かれていた場合
建物購入代金 = 100万円(消費税) ÷ 0.05(税率) = 2000万円(税抜き価格) 土地購入代金 = 4000万円 -(2000万円 + 100万円※)= 1900万円 ※内税のため、建物価格と消費税を除いた価格が土地購入代金となる。 |
税率は、マンション購入当時の税率を適用してくださいね。
参考:各年の消費税率一覧
購入年月 | 消費税率 |
平成元年4月1日〜平成9年3月31日 | 3% |
平成9年4月1日〜平成26年3月31日 | 5% |
平成26年4月1日〜 | 8% |
マンションを買った時の価格がまったくわからない場合
マンションを買った時の契約書や領収書なども手元に残っておらず、購入時の価格がまったくわからない場合は、マンションを売った時の収入金額の5%相当額が取得費となります。これを概算取得費といいます。
例えばマンションが3000万円で売れたなら、概算取得費は150万円となります。
(参考:国税庁「取得費が分からないとき」)
まとめ
一般的には、概算取得費よりも実際の取得費の方が金額は大きくなります。
譲渡所得税は、売った時の価格から取得費(買うためにかかった費用)を引いて計算しますので、実際の取得費で計算した方が税額は安くなります。
売買契約書や領収書を紛失してしまった方も、代金を支払った時の通帳など、金額がわかるものがないか今一度確認してみましょう。
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