こんにちは。
エレファント2号こと、スタッフの河野です。
2019年も早2カ月が経過してすっかり初夏の陽気ですね🌸
さてさて今日は、現在マイホームの売却と買い換えを検討されている方にぜひ知っておいてほしいお得な制度のお話です。
マイホームを売却した場合、税金を軽くする4つの「特例」を利用することができるのですが、この特例の中には期限付きのものがいくつかあります。
特例の詳細については、以前書かせていただいた別記事(末尾にリンクあり)をご覧いただくとして、今回はこの特例の種類と期限をおさらいしましょう!☺︎
マイホーム売却時に利用できる特例と期限
特例の種類 | 適用期限 |
1.3000万円の特別控除の特例
マイホームを売却した場合、一定の要件を満たしていれば、最高3000万円が課税額から控除される特例 |
− |
2.軽減税率の特例
所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合、税率が軽減される特例 |
− |
3.マイホーム買換えの特例
所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合、譲渡益の課税を将来(購入した時)に繰り延べることができる特例 |
2019年12月31日までに売却したものに適用 |
4.譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例
所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡損失が生じた場合に、その譲渡損失の金額をその年の他の所得と損益通算することができる特例 |
2019年12月31日までに売却したものに適用 |
(2019年3月現在の情報です)
上記の4は、マイホームを売却した金額より高い物件に買換えた場合等にぜひ活用したい制度です。
マイホーム売却にかかる税金は一般的にはさほど高額になることはありませんが、余計な税金はなるべく払いたくないもの。
利用できる特例の最新情報をしっかりチェックして、計画的に売却・購入しましょう♪
マイホーム売却時の税金を軽くする「特例」についての詳細は、こちらの記事をどうぞ▼▼▼
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