OKINAWA型中古住宅流通研究会主催の、『空き家物件の民泊活用セミナー』へ参加してきました。
来年6月に「民泊新法」が施行予定ということもあって、会場はほぼ満席の大盛況!
「民泊」と聞くと、世界的シェアを誇る某大型マッチングサイトを思い浮かべる方も多いかと思いますが、新法が施行されたら今までのような運営はできなくなくなってしまいます。
でも、実際はまだまだ宿泊部屋数が足りないと言われている状況。。。
そんな中で、法律をクリアした空き家の民泊活用の提案はとてもステキですね✨
今日のセミナーでは、新法をふまえた上で、安全で安心な「民泊」運営の方法をわかりやすくご紹介されていました。
まず、民泊(簡易宿泊営業)を行なうための方法は、現時点では以下のふたつだそうです。
1.旅館業許可を取得する
営業日数制限:なし
・旅館業法、消防法、建築基準法に適合した物件である必要がある。
・延べ床面積などの条件によっては、用途変更の手続きが必要です。
・他
2.民泊新法に則った運営をする
営業日数制限:年間180日以内(各自治体の条例により、これより短縮する場合もある)
・県や政令指定都市等に届け出が必要
・他
お話では、民泊新法に則った運営の場合、営業日数に制限がある上に手続きも簡単ではないそうです。
「ホームステイのような使い方ならいいんじゃないかな?」というようなことをおっしゃっていました。
(個人的には、収益を目的とする場合には現実的ではないかなーという印象を受けました。)
お話を聞いていて思ったのがいわゆる「グレーゾーン」なんて無いんだな、ということ。
「合法」か「違法」のどちらか。
「他もやっているから…」「すぐには取締まれないだろうから…」とつい考えてしまいそうですけれど、全国的に取り締まりが厳しくなっているので、現在営業されている方やこれから営業を考えている方は、施行前に専門家や行政窓口へご相談されてくださいね。
せっかく費用をかけて運営するのであれば、合法的に堂々と収益を上げたいですよね♪☺︎
OKINAWA型中古住宅流通研究会さんは、これからもセミナー等を計画されているようですよ♪
旅館業許可を取得するには、時間や費用がかかるのはもちろん、必要な書類、条件etc...とありますので、民泊をお考えの方はぜひぜひセミナーなどご活用されることをオススメいたします☺︎☺︎☺︎