■知る効くマネーガイド3(2010年7月2日掲載)
法令の制限に注意!
都市計画法で定められる市街化調整区域は、原則的には「市街化を抑制する区域」で、農林漁業を営む方やその家族の住宅などを除き、一般の人が住宅を建てることはできません。
しかし、都市計画上制定が施行された昭和43年以前から建っている住宅があったため、従前から住宅が建っていた宅地等では一定の要件に該当する建物であれば、通常の建築確認手続きだけで新築や増改築を認めていました。これを「既存宅地」制度といいます。既存宅地であることの確認を受ければ、市街化調整区域ないにある土地でも一定の用途や規模等に合致する限り建築確認を受けられたため、通常の中古住宅や土地と同じように売買されていました。
しかしその後、平成13年に施行された都市計画法の改正で「既存宅地」の制度が廃止。従前から建っていた宅地でも、都市計画上第43条の許可を受けなければ新たに建築ができないことになりました。これでは市街化調整区域在住者に不便が多いことから、この制度に代わる救済措置を各自治体が独自の基準で設けています。この基準に合致する宅地では都市計画方による許可が受けられ、建築確認が下りれば新築や建て替えも可能です。